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専門実践教育訓練給付制度
歯科衛生学科・柔道整復学科(午前コース・午後コース)は「専門実践教育訓練給付金」の対象講座に指定されています。
認定手続
- 【雇用保険の一般被保険者】(在職中の方)
- 受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、支給要件期間が2年以上)ある方。
- 【雇用保険の一般被保険者であった方】(離職中の方)
- 受講を開始した日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、支給要件期間が2年以上)ある方。※受給資格は最寄りのハローワークにてご確認ください。