専門実践教育訓練給付制度 (社会人対象)

言語聴覚学科・柔道整復学科・歯科衛生学科は「専門実践教育訓練給付金」の対象講座に指定されています。

言語聴覚学科・柔道整復学科(午前コース・午後コース)・歯科衛生学科

※柔道整復学科・歯科衛生学科については再指定の申請中です。結果が分かり次第、ホームページでお知らせいたします。

主な受給資格要件

【雇用保険の一般被保険者】(在職中の方)
受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、支給要件期間が2年以上)ある方。
【雇用保険の一般被保険者であった方】(離職中の方)
受講を開始した日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、支給要件期間が2年以上)ある方。※受給資格は最寄りのハローワークにてご確認ください。

教育訓練支援給付金(社会人対象)

初めて専門実践教育訓練講座を受講する方のうち、受講開始時に45歳未満、且つ、訓練期間中失業状態にある場合など、一定の条件を満たす場合には、教育訓練の受講をさらにサポートする「教育訓練支援給付金」も支給されます。

【支給対象者】

初めて専門実践教育訓練を受講する方で、受講開始時に45歳未満、且つ、訓練期間中、失業状態にある方。

【支給額】

訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に60%(※)の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額。