専門実践教育訓練給付制度 (社会人対象)

歯科衛生学科・言語聴覚学科・柔道整復学科(午前コース・午後コース)は「専門実践教育訓練給付金」の対象講座に指定されています。

歯科衛生学科・言語聴覚学科・柔道整復学科(午前コース・午後コース)

主な受給資格要件

【雇用保険の一般被保険者】(在職中の方)
受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、支給要件期間が2年以上) である方。
【雇用保険の一般被保険者であった方】(離職中の方)
受講を開始した日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、支給要件期間が2年以上)である方。※受給資格は最寄りのハローワークにてご確認ください。

教育訓練支援給付金(社会人対象)

初めて専門実践教育訓練講座を受講する方のうち、受講開始時に45歳未満、かつ訓練期間中失業状態にある場合など、一定の条件を満たす場合には、教育訓練の受講をさらにサポートする「教育訓練支援給付金」も支給されます。

【支給対象者】

初めて専門実践教育訓練を受講する方で、受講開始時に45歳未満、かつ訓練期間中、失業状態にある方。

【支給額】

教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職される直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額に相当する額の60%になります。